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学部・学科

登録日本語教員養成課程・登録実践研修課程



2026年度以降に外国語学部日本語学科へ入学される方へ

 文部科学省が認定する認定日本語教育機関(日本語学校等)で日本語を教えるには、登録日本語教員の国家資格が必要です。
 登録日本語教員の国家資格取得には、日本語教員試験の基礎試験と応用試験を受験して合格し、登録実践研修機関で実践研修(実習等)を行う「試験ルート」と、登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関で課程を修了することで基礎試験が免除になり応用試験に合格することで、登録日本語教員の資格を取得できる「養成機関ルート」があります。
 明海大学外国語学部日本語学科の「登録日本語教員養成課程・登録実践研修課程」を修了すると、登録日本語教員の資格取得ルート(以下「図①」と表記)「養成機関ルート」の『登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録を受けた機関で課程を修了する方』のルートに該当します。
図①

登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の詳細は、こちらから文部科学省のホームページをご覧ください。

2025年度以前に外国語学部日本語学科を卒業された方へ

 2019年4月~2029年3月31日までの期間で特定の日本語教育機関において日本語教師として1年間以上勤務された方で、以下の条件に該当する方は、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」を受けることが可能です。手続きなどの詳細は、こちらから文部科学省のホームページをご覧ください。

1 2021年度から2025年度に外国語学部日本語学科へ入学し、「日本語教員養成課程」を修了された方
登録日本語教員の資格取得に係る経過措置(以下「図②」と表記)(C)ルートの経過措置を受けることが可能です。
※ 在学生については、「2025年度以前入学の在学生へ」を参照

2 2017年度から2020年度に外国語学部日本語学科へ入学し、「日本語教員養成課程」を修了された方
図②(D-1)ルートの経過措置を受けることが可能です。

3 2014年度から2016年度に外国語学部日本語学科へ入学し、以下の2つの要件を満たしている方
【要件】
①日本語学科日本語専攻を卒業していること
②文化審議会国語分科会が平成12年報告において示した「社会・文化・地域」、「言語と社会」、「言語と心理」、「言語と教育」、「言語」の5つの区分を網羅し、該当科目から26単位以上修得(日本語教育実習を含む。)していること
図②(D-1)ルートの経過措置を受けることが可能です。

4 2000年度から2013年度に外国語学部日本語学科へ入学し、以下の2つの要件を満たしている方
【要件】
①日本語学科を卒業していること
②文化審議会国語分科会が平成12年報告において示した「社会・文化・地域」、「言語と社会」、「言語と心理」、「言語と教育」、「言語」の5つの区分を網羅し、該当科目から26単位以上修得(日本語教育実習を含む。)していること
図②(D-1)ルートの経過措置を受けることが可能です。

5 1988年度から1999年度に外国語学部日本語学科へ入学し、卒業された方
  図②(D-2)ルートの経過措置を受けることが可能です。
図②

※ 上記1~5に該当する方には、「日本語教員養成課程修了証明書」を交付します。証明書交付の詳細は、こちら〔卒業(修了)後の証明書の申請について(浦安キャンパス)〕をご覧ください。

 なお、2019年4月~2029年3月31日までの期間で特定の日本語教育機関において日本語教師として1年間以上勤務された経歴のない方は、図①の「試験ルート」に該当します。

2025年度以前入学の在学生へ

 2025年度以前入学の在学生は、図②「(C)ルート」にて登録日本語教員の国家資格取得を目指すことになります。
詳細については、外国語学部履修の手引等で確認してください。
〈問い合わせ先〉
明海大学浦安キャンパス学務部学事課(教務担当)
〒279-8550
千葉県浦安市明海1丁目
電話:047-350-4993
FAX:047-355-5117
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