「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
本学外国語学部に入学を希望される皆様へ
2026年12月25日より、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。この法律は学校や保育所など、こどもに対して教育や保育を行う事業者に対して、性暴力を防ぐための取り組みを求めるものです。
本学に入学後、教職課程の履修を希望される方は、教育実習及び介護等体験において諸活動を行うこととなりますが、本法の施行により、この活動に影響が生じることから、留意点をお知らせいたします。
1 特定性犯罪前科の有無確認について
法の施行日(2026年12月25日)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科の有無の確認)が行われる可能性があります。
この手続において、特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。
※ 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
2 教育職員免許状の取得について
特定性犯罪前科が確認された場合、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができな
いため、教育職員免許状の取得要件を満たすことができず、教育職員免許状の資格を取得することはできません。
3 同意書・誓約書について
本学では、入学後、教職課程の履修を開始する段階で、特定性犯罪前科がないことについて同意書・誓約書を提出していただくこととなりますのでご了承ください。
4 制度の詳細について
制度の詳細はこちらをご確認ください。
・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
2026年12月25日より、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。この法律は学校や保育所など、こどもに対して教育や保育を行う事業者に対して、性暴力を防ぐための取り組みを求めるものです。
本学に入学後、教職課程の履修を希望される方は、教育実習及び介護等体験において諸活動を行うこととなりますが、本法の施行により、この活動に影響が生じることから、留意点をお知らせいたします。
1 特定性犯罪前科の有無確認について
法の施行日(2026年12月25日)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科の有無の確認)が行われる可能性があります。
この手続において、特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。
※ 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
2 教育職員免許状の取得について
特定性犯罪前科が確認された場合、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができな
いため、教育職員免許状の取得要件を満たすことができず、教育職員免許状の資格を取得することはできません。
3 同意書・誓約書について
本学では、入学後、教職課程の履修を開始する段階で、特定性犯罪前科がないことについて同意書・誓約書を提出していただくこととなりますのでご了承ください。
4 制度の詳細について
制度の詳細はこちらをご確認ください。
・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」